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改正された消費者契約法が6月15日から施行

コーディネータの水谷です。

消費者契約法の一部を改正する法律が可決され、いよいよ6月15日(土)から施行されます。BtoC(一般顧客向けのビジネス)をしていると契約書や約款などの見直しが必要ですので今から準備が必要です。

一部を紹介すると
■契約時の内容説明努力義務を明確化(第3条1項)
事業者が、契約内容を消費者にとってわかりやすくし、かつ必要な情報を提供すべきとする努力義務が新設されました。
〇〇〇、△△△ → 〇〇〇かつ△△△ などしっかり明示

■契約が無効となる不当条項の追加(第8条1項、第8条の3)
事業者が自分の責任を自ら決める条項は無効になります
・当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は損害賠償責任を負うものとします。
・当社が損害賠償責任を負う場合、その額の上限は10万円とします。ただし、当社に故意又は重過失があると当社が認めたときは、全額を賠償します。
といった条項は無効になります。

→ 消費者契約法

概要のリーフレット「不当な契約は無効です!-早分かり!消費者契約法ー」が分かりやすいです。